結婚手続 |
結婚手続の仕方を調べよう |
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結婚するということは、結婚式をするだけではありません。 結婚手続をしなければならないことがたくさんあります。 ここでは、結婚手続の種類や項目、必要書類などをまとめてみました。 |
婚姻届とは ・・・結婚手続といえばまずは婚姻届。二人が結婚したことの届け出ではあるが、 実はこれをもとに、二人の新戸籍を自動的に作成する仕組みになっている。 期限 ・・・特に無し(24時間いつでも受付ている) 手続き場所 ・・・最寄の市区町村の役所、出張所の戸籍課 必要なもの ・・・@差出人の印鑑(訂正印でよい) A戸籍謄本 (結婚前の本籍地とは違う役所へ提出する場合、必要になる) ※戸籍謄本は本籍のある役所から交付申請書をもらい、記入して提出すればもらえる。 手数料1通450円 ※本籍が遠方の場合は、郵便での請求も可能。本籍地の役所へ電話で申し出よう B身分証明書 (運転免許書やパスポートなど) C未成年の場合は両親の同意書が必要 記入の注意 ・・・ 証人欄があり、成人2名の署名・押印が必要。親、仲人、兄弟、友人など誰でもOKだが、事前に 承諾してもらっておくことが必要。 提出場所 ・・・ 結婚前の本籍地、新本籍地、いずれかの役所へ提出。 婚姻届は24時間、土曜、日曜、祝日も受け付けている。 しかし休日や夜間の場合は宿直に預かってもらうことになるため、質問や内容確認は不可。 間違いがあると後日訂正にいかなければならないため、受理(入籍)日もずれてしまうので要注意。 不安なところがある場合は事前に確認に行きましょう。 |
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●転出届け 転出届とは ・・・結婚後住所が変わる場合は、前の住所の役所に転出届を提出し、転出証明書を発行してもらう。 期限 ・・・引っ越す14日前から受付 手続場所 ・・・前の住所の市区町村の役所 必要なもの ・・・@印鑑 A保険証や年金手帳(国民健康保険、国民年金に加入している場合) ●転入届 転入届とは ・・・新居に引っ越す場合、転出証明書を持って新居がある市区町村の役所にいき、手続をする。 期限 ・・・転出証明書の発効日から14日以内 手続場所 ・・・新居のある市区町村の役所 必要なもの ・・・@印鑑 A転出証明書 ●転居届 転居届とは・・・同じ市区町村内で引越しをする場合は、新居に引越ししてから転居届を提出するだけでOK. 期限 ・・・引越し後14日以内 手続場所 ・・・新居のある市区町村の役所 必要なもの ・・・@印鑑 A保険証や年金手帳(国民健康保険、国民年金に加入している場合) |
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印鑑登録とは・・印鑑登録は別の場所の市区町村に転出するとその効力を失うので、転居先で新たに登録する 期限 ・・・特になし(転入届と同時にすると便利) 手続場所 ・・・新居のある市区町村の役所 必要なもの ・・・@登録する印鑑 A身分証明書(パスポートや運転免許証など) |
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